足立区訪問介護サービス第三者評価事業ホームページ
足立区における訪問介護事業第三者評価について
 福祉サービス第三者評価の定義及び目的
   福祉サービス第三者評価事業とは第三者評価機関が、事業者と契約を締結し、客観的な立場でサービスの内容や質、組織力等を評価することをいいます。その評価結果が利用者にとってサービスの選択の材料となり、また事業者においては、具体的な問題点を把握し自己改善を促進することによって、福祉サービスの質の向上を図ります。
 足立区における第三者評価
   足立区では、介護保険制度の開始に際し、サービスの供給主体として民間企業やNPOを積極的に活用する方針を制度実施の柱としました。このため、サービスの質の確保を目的として平成12年度から訪問介護事業を対象とした第三者評価のシステムの構築を図ってきました。
 東京都の第三者評価との連携
   在宅サービスの要である訪問介護事業の第三者評価については、東京都が実施する第三者評価事業との整合性を図りつつ、当面区としての第三者評価事業を実施し福祉サービスの質の向上を図っていきます。
 また、東京都が実施する第三者評価事業と連携し、福祉サービス事業者に第三者評価への参加を促すとともに、利用者にわかりやすい情報提供の仕組みを構築していきます。
 

東京都福祉サービス第三者評価の説明はこちら

 訪問介護事業第三者評価の手法及び項目
   上記に記載した目的を達成するための評価手法として、利用者のサービスの満足度等を把握するための「利用者アンケート調査」とサービスの内容や質、事業者の組織力等を把握するための「事業者調査」及び「ヘルパーアンケート調査」を実施します。評価項目については別途定めています。
 
 評価機関及び調査員
   訪問介護事業第三者評価の評価機関は、足立区社会福祉協議会です。
足立区社会福祉協議会は足立区からの委託を受けて、訪問介護事業の質の向上を図り訪問介護サービス第三者評価事業を実施していいます。区と連携し、適切な第三者評価を行います。
また、調査を実施する調査員は、社会福祉協議会が実施する調査員養成講習及びその他の必要な研修を終了している者とします。
 総合的な審査・評価
   評価結果を事業者にフィードバックするにあたって、評価機関は総合的な審査・評価を行う評価(審査)会を開催し、評価を確定します。
7  評価結果の公表
   評価結果については、原則公表します。
 公表にあたっては事業者に確認を取り、事業者が公表を了承しない場合は、評価結果についての公表は行いません。
 ただし、第三者評価を受けた事業所であることは公表します。
 公表方法
   足立区介護サービスホームページ上に掲載します。
 第三者評価を受審した事業者の評価結果については、年度ごとにまとめ、在宅介護支援センター・居宅介護支援事業者等に配布し、利用者の事業者選択に役立てます。事業者においては、評価結果を事業所の見やすい場所に掲示するとともに、利用者やその家族へも説明を行います。
 評価の有効期間
   評価の有効期間は1年とします(評価結果公表日から1年間)。
 (ホームページへの掲載は評価の有効期間経過後、1年の猶予を持ってその後削除します)
10  評価項目等の見直し
   サービス評価が、利用者ニーズに的確に対応できるよう,評価方法、評価項目、利用者評価の反映方法等について、システム全体の見直しを図り改善していきます。