介護保険と生活関連サービスでうけられる内容

項目

内容

1.住宅改修費の支給

家庭での手すりの取りつけや段差の解消など、改修の補助を行ないます。

2.福祉用具購入費の支給

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具購入費の補助を行ないます。

3.福祉用具の貸与

特殊ベッドや車椅子等の用具の貸与を行ないます。

4.訪問介護
(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴や排泄、食事などの介護や日常生活上のお世話を行ないます。

5.訪問入浴介護

巡回入浴車で居宅を訪問して、入浴の介護を行ないます。

6.訪問看護

主治医の判断に基づき、看護婦や保健婦が居宅を訪問して、療養上のお世話や必要な診療の補助を行ないます。

7.訪問リハビリテーション

主治医の判断に基づき、理学療法士や作業療法士が居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための訓練を行ないます。

8.居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行ないます。

9.通所リハビリテーション
(デイケア)

主治医の判断に基づき、介護老人保険施設や医療機関等に通い、施設等で心身機能の維持回復、日常生活の自立援助のため、理学療法・作業療法等のリハビリテーションや入浴、食事等の介護を行ないます。

10.通所介護
(デイサービス)

老人デイサービスセンター等に通って、施設において入浴や食事の提供等日常生活上のお世話、機能訓練を行ないます。

11.短期入所生活介護
(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴や排泄、食事等の介護や日常生活上のお世話、機能訓練を行ないます。

12.短期入所療養介護
(ショートステイ)

治療の必要がある場合に、介護老人保険施設や療養型医療施設に短期間入所し、看護や医学的管理下の介護、日常生活上のお世話、機能訓練を行ないます。

13.認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

比較的安定した認知症状態の要介護者に、共同生活を営む住居で、入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上のお世話と機能訓練を行ないます。

14.特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム等で一定の計画に基づいて、入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上のお世話と機能訓練を行ないます。

15.介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所します。

16.介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所します。

17.介護療養型医療施設
(療養型病床群等)

比較的長期にわたって療養を必要とする場合に入院します。

18.居宅介護サービス計画費
(ケアプラン)

利用するサービスの種類・内容などの計画作成を行ないます。

19.生活関連情報
(移送サービス)

通院や外出の時の、移送のサービスを行ないます。

20.生活関連情報
(配食サービス)

居宅への配食サービスを行ないます。

21.生活関連情報
(認知症に関する情報サービス)

認知症に関する情報サービスを行ないます。

22.生活関連情報
(全般)

宅配や宅老所など上記以外の高齢者サービスをおこなっている事業所を紹介します。


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